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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十六条 (再生手続の特例)

平成二十一年法律第六十三号法律
(再生手続の特例)

第三十六条

裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第一項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

  1. 当該貸付けが、再生支援対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。
  2. 機構等が事業再生計画に従って再生支援対象事業者の債務を免除していること及びその額

2裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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