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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三十九条 (予算の認可)

平成二十一年法律第六十三号法律
(予算の認可)

第三十九条

機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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