(剰余金の配当の特例) 第四十条 機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗