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株式会社地域経済活性化支援機構法 第四十条 (剰余金の配当の特例)

平成二十一年法律第六十三号法律
(剰余金の配当の特例)

第四十条

機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。

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