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株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則 第七条 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第七条

第十九条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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