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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第四十一条 (政令への委任)
昭和十八年法律第四十三号
法律
(政令への委任)
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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