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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第三十六条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和十八年法律第四十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十六条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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