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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十九条 (検討)

昭和十八年法律第四十三号法律
(検討)

第十九条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
  2. 第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  3. 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  4. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
  5. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
  6. 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(附則第三十一条第二項から第四項までにおいて「第四号新兼営法」という。)第二条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(附則第三十一条第二項から第四項までにおいて「第四号旧兼営法」という。)第二条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。

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