(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十一条
金融機関(第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この条において「新兼営法」という。)第一条第一項に規定する金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(新兼営法第二条の二に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。