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信託業法施行規則 第四十一条の五 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

第四十一条の五

第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 重要な信託の変更等をしようとする理由
  2. 重要な信託の変更等の内容
  3. 重要な信託の変更等の予定年月日
  4. 異議を述べる期間
  5. 異議を述べる方法

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