(重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 第四十一条の五 法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一重要な信託の変更等をしようとする理由二重要な信託の変更等の内容三重要な信託の変更等の予定年月日四異議を述べる期間五異議を述べる方法 e-Gov法令検索で第四十一条の五を開く ↗