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信託業法施行規則 第四十一条の四 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

第四十一条の四

受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。

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