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信託業法施行規則 第四十一条の七 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

第四十一条の七

第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。

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