条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第二十八条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)

第二十八条

第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十八条(重要な信託の変更等をしてはならないとき)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 目次 第二十九条(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) →