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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第二十七条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

第二十七条

第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 重要な信託の変更等をしようとする理由
  2. 重要な信託の変更等の内容
  3. 重要な信託の変更等の予定年月日
  4. 異議を述べる期間
  5. 異議を述べる方法

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