(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) 第二十九条 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗