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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第二十九条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

第二十九条

第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。

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