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信託業法 第九十六条

平成十六年法律第百五十四号法律

第九十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
  2. 第十七条第一項第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは第十七条第二項第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくはこれに添付すべき書類を提出した者
  3. 第二十一条第三項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
  4. 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
  5. 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
  6. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  7. 第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  8. 第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

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