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保険業法 第二百七十二条の三十七

平成七年法律第百五号法律

第二百七十二条の三十七

内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

  1. 当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第四号において同じ。)の財産及び収支の状況に照らして、当該申請者等がその子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
  2. 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有しない者であること。
  3. 申請者等が第二百七十二条の三十三第一項第一号ハに該当する者であること。
  4. 申請者等の子会社の業務の内容が第二百七十二条の三十九第三項各号のいずれかに該当するものであること。

2少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
  3. 会計監査人

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