(保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例)
第二百六十九条の二
第八十六条の三の規定は組織変更後株式会社(保険業法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交付(同法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この条において同じ。)に際して振替社債を交付しようとする場合について、第百六十条の二の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百八十九条の二の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について、第二百二十三条の二の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。