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社債、株式等の振替に関する法律 第八十六条の三 (株式交付に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(株式交付に関する会社法の特例)

第八十六条の三

会社法第七百七十四条の三第一項第五号イ又は第八号ロの社債が振替社債である場合には、株式交付親会社(同項第一号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条第百六十条の二第百八十九条の二及び第二百二十三条の二において同じ。)は、同法第七百七十四条の四第一項同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。

2前項に規定する場合には、会社法第七百七十四条の四第二項同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第七百七十四条の三第一項第六号又は第九号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替社債の社債権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第七百七十四条の四第二項の書面に記載し、又は同法第七百七十四条の六同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。

3株式交付親会社が株式交付に際して振替社債を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。

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