(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第四十六条の四
法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第八十八条の規定による手続の経過
- 二組織変更株式交換をした場合には、次に掲げる事項
- イ組織変更株式交換が効力を生じた日
- ロ組織変更株式交換完全親会社における次に掲げる手続の経過
- ハ組織変更株式交換により組織変更株式交換完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
- ニイからハまでに掲げるもののほか、組織変更株式交換に関する重要な事項
- イ
- 三組織変更株式移転をした場合には、次に掲げる事項
- イ組織変更株式移転が効力を生じた日
- ロ法第九十六条の九第一項第九号の株式会社における次に掲げる手続の経過
- ハ他の組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過
- ニ組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
- ホイからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式移転に関する重要な事項
- イ
- 四組織変更株式交付をした場合には、次に掲げる事項
- イ組織変更株式交付が効力を生じた日
- ロ組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
- ハ組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の新株予約権の数
- ニハの新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して取得したものに限る。)の金額の合計額
- ホイからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式交付に関する重要な事項
- イ
- 五効力発生日
- 六前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項