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会社計算規則 第十条 (会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)

第十条

次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
  2. 金融商品取引法
  3. 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
  4. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
  5. 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)
  7. 保険業法

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(連結計算書類の提供方法に関する経過措置)
附則

第百六十二条第七項の規定は、会社法整備法第五十六条の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。

2施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

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