(持分会社の出資請求権)
第九条
持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。
2前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。
持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。
2前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。
第百六十一条第七項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
施行日前に会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
2施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。