条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第三十一条 (資本剰余金の額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(資本剰余金の額)

第三十一条

持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
    2. 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
  2. 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 当該決定に際して資本金の額に計上した額
  3. 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額
  4. 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
  5. 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。

  1. 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
  2. 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
  3. 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
  4. 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
  5. 合同会社が第九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
  6. 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第三十一条(資本剰余金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(資本金の額) 会社計算規則 目次 第三十二条(利益剰余金の額) →