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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の十二 (商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法)

第百二十六条の十二

商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為等をするときは、法第二百四十条の十三第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告等をするときは、令第三十六条第四号及び第百二十六条の十四第一号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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