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商品先物取引法施行規則 第三十六条の二 (緊急の場合の取扱い)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
(緊急の場合の取扱い)
第三十六条の二
法第九十六条の七各項の主務省令で定める自主規制業務は、会員等に対する処分とする。
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← 第三十六条(解散の届出の適用除外)
商品先物取引法施行規則 目次
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