(自主規制委員会の同意を得るべき事項)
第三十六条の三
法第九十六条の九の主務省令で定めるものは、取引参加者の資格の付与に関する基準とする。
2特定株式会社商品取引所(法第九十六条の二第二項に規定する特定株式会社商品取引所をいう。)は、取引参加者の資格の付与に関する基準の作成を行おうとするときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
法第九十六条の九の主務省令で定めるものは、取引参加者の資格の付与に関する基準とする。
2特定株式会社商品取引所(法第九十六条の二第二項に規定する特定株式会社商品取引所をいう。)は、取引参加者の資格の付与に関する基準の作成を行おうとするときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。