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商品先物取引法 第二百四十四条 (名称)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(名称)

第二百四十四条

協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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