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商品先物取引法 第二百四十五条 (設立の認可)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(設立の認可)

第二百四十五条

商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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