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商品先物取引法 第二百四十五条 (設立の認可)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(設立の認可)
第二百四十五条
商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
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