(認可の申請)
第二百四十七条
第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名及び住所並びに協会員の商号
2前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。