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商品先物取引法 第二百四十八条 (認可の基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の基準)

第二百四十八条

主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者等を保護するために十分であること。
  2. 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
  3. 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
  4. 認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
  5. 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。

2第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百四十五条の認可について準用する。

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