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商品先物取引法 第二百四十九条 (登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登記)

第二百四十九条

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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