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商品先物取引法 第二百五十条 (定款等の変更)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(定款等の変更)

第二百五十条

協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3協会は、第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

4第二百四十八条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。

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