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商品先物取引法 第二百五十一条 (協会員たる資格)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(協会員たる資格)

第二百五十一条

協会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。

2協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、商品先物取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

3協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び商品先物取引仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。

4協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

5協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ぜられ、又は協会若しくは商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

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