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商品先物取引法 第二百四十六条 (定款記載事項)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(定款記載事項)

第二百四十六条

協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 協会員たる資格に関する事項
  5. 協会員の加入及び脱退に関する事項
  6. 協会員の経費の分担に関する事項
  7. 協会員に対する監査及び制裁に関する事項
  8. 役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項
  9. 協会員の役員及び使用人並びに商品先物取引仲介業者(協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
  10. 協会員総会に関する事項
  11. 十一
    理事会その他の会議に関する事項
  12. 十二
    商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項
  13. 十三
    会計及び資産に関する事項
  14. 十四
    公告の方法

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