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商品先物取引法 第八十八条 (資本金の減少の認可等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(資本金の減少の認可等)

第八十八条

株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

2株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

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