(発行済株式の総数等の縦覧) 第八十七条 株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗