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商品先物取引法 第八十七条 (発行済株式の総数等の縦覧)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(発行済株式の総数等の縦覧)

第八十七条

株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

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