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商品先物取引法 第百七十一条 (変更の届出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(変更の届出)

第百七十一条

商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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