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商品先物取引法 第百六十八条 (許可の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の申請)

第百六十八条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 資本金の額
  3. 本店、支店その他の営業所の所在地
  4. 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
  5. 役員の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、定款、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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