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商品先物取引法 第八十一条の二 (株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)

第八十一条の二

株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

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