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商品先物取引法 第八十一条 (定款)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(定款)

第八十一条

株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
  2. 商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
  3. 商品市場に関する事項
  4. 自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

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