(定款)
第八十一条
株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
- 二商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
- 三商品市場に関する事項
- 四自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。