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商品先物取引法 第二百四十条の七 (廃業等の届出等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(廃業等の届出等)

第二百四十条の七

商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者
  2. 商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。 その相続人
  3. 商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
  4. 商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
  5. 商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
  6. 分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。 その商品先物取引仲介業者
  7. 商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。 その商品先物取引仲介業者

2商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。

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