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商品先物取引法 第二百四十条の二十四 (登録の抹消)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登録の抹消)

第二百四十条の二十四

主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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