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商品先物取引法 第二百二十二条 (帳簿の作成等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(帳簿の作成等)

第二百二十二条

商品先物取引業者は、商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

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