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商品先物取引法 第二百二十三条 (帳簿の区分経理)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(帳簿の区分経理)

第二百二十三条

商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。

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