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商品先物取引法 第百三十条 (組織変更時発行株式の申込み等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(組織変更時発行株式の申込み等)

第百三十条

会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 組織変更後株式会社商品取引所の商号
  2. 前条各号に掲げる事項
  3. 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員商品取引所に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 引き受けようとする組織変更時発行株式の数

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4会員商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。

5会員商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

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