(新設分割設立組合の設立の特則) 第百十五条 第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設分割設立組合の設立については、適用しない。2新設分割設立組合の定款は、新設分割をする組合が作成する。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗