条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第四十四条 (総会の招集)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(総会の招集)

第四十四条

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第四十四条(総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条 技術研究組合法 目次 第四十五条 →