通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
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この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。