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技術研究組合法 第百七十六条 (報告の徴収)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(報告の徴収)

第百七十六条

主務大臣は、毎年一回を限り、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の執行状況その他組合の一般的状況に関する報告であつて、組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。

2主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。

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