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技術研究組合法 第百八十条

昭和三十六年法律第八十一号法律

第百八十条

第百七十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百七十四条第二項若しくは第百七十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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