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技術研究組合法 第百七十七条 (検査等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(検査等)

第百七十七条

主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

2前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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