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技術研究組合法 第百七十九条 (主務大臣等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(主務大臣等)

第百七十九条

この法律における主務大臣は、組合の行う試験研究の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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